パークコート二子玉川

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[1] パークコート二子玉川

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[2] 不動産の重要事項説明書における「都市緑地法」とはなにか, , http://iqra-channel.com/urban-green-space-law

不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「都市緑地法」という項目がある。

右の写真のマンションは都市緑地法の対象となっているため、緑に覆われているのだ。

どのような不動産が都市緑地法の対象となり、どのような制限を受けるのだろうか。

ここでは、不動産の重要事項説明における都市緑地法について説明する。

都市緑地法とは?

都市緑地法は都市における緑地の保全や緑化の推進のための仕組みを定めている。規定されている主な制度として、緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画、 特別緑地保全地区 、 緑地保全地域 、 緑化地域 、 緑地協定 などがある。

特別緑地保全地区

都市計画によって定められる補助的な地域地区の一つで、都市における良好な自然的環境となる緑地において、建築行為など一定の行為の制限などにより現状凍結的に保全する地区をいう。豊かな緑を将来に継承することも目的の一つだ。特別緑地保全地区内における、建築等の行為は都道府県知事に許可を受けなければならない。指定されると税金の減免・管理負担の軽減に加えて行政に買取してもらうこともできる。特別緑地保全地区は、寺社の鎮守の森や歴史的な建築物の屋敷林などの市街地に残る貴重な森・林が多く、一般的な不動産を売買する上で関係することはほとんどない。特別緑地保全地区の近隣で不動産を売買する際に「この森がマンションなどにかわる可能性は少ない」と伝えることができる。

緑地保全地域

都市計画によって定められる補助的な地域地区の一つで、無秩序な市街地化の防止や公害や災害の防止、地域住民の健全な生活環境の確保などのために保全する必要のある相当規模の緑地の区域をいう。緑地保全地域内における、建築等の行為はあらかじめ都道府県知事にその旨を届出しなければならない。都心というより郊外の山や丘陵に広がる森林等なので、こちらも一般的な不動産を売買する上で関係することはほとんどない。

緑化地域

都市計画によって定められる補助的な地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域をいう。 緑化地域には緑化率(建物敷地面積に対する緑化施設の面積の割合)の最低限度が定められており、地域内の建築物の新・増築等に当たっては、原則として定められた緑化率以上を確保しなけ

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